将来不動産を渡したくない相続人がいる
相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。
□ 後妻や後夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが予想される
□ 特定の人に相続をしたくない/特定の人に特定の財産を相続したい
ここで活用できるのが、家族信託です。
生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせ ることができます。
自分の財産に関して、 生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受 ける権利を引きつがせる方法です。 遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。
状況
Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。
先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。
家族信託の設計
Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの代へと引き継ぐことです。
そこで、この土地や不動産を信託財産とし、 委託者をお父さん、受託者を次男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男、第3次受益者を長男の嫁、帰属権利者を次男の子供に設定する信託スキームを設定します。