認知症放っておくと
こんなリスクが
・不動産の修繕や賃貸管理や売却ができなくなる
・大きなお金の入出金(定期預金や株の売買)ができなくなる
・病院の治療費、介護施設入居費用の支払いができなくなる
・日常的な金銭管理や契約ごとが行えなくなる
一般的な家族信託の場合、司法書士や弁護士への報奨金として、信託財産評価額の1%程度がかかるため、組成において 大きな負担となっているのが現状です。
さらに、継続的なサポートをさせていただきます。
01.
家族信託契約内容の変更に関する
ご相談対応
02.
家族信託のご契約内容に関する疑問・
不安に関するご相談対応
03.
家族信託のご契約者様の健康状態が
変化した際のご相談対応
04.
遺言や任意後見制度など、その他の
生前対策に関するご相談対応
05.
受託者の「信託の計算書」「信託の
計算書合計表」提出に関するご相談
この他に各種実費がかかります。
家族信託組成サービスをご利用いただくための料金です。
信託財産には現金のほか居住用・賃貸用の不動産を含めることができます。
※不動産の場合、固定資産税評価額をもって信託財産評価額に算入します。
信託財産評価額が 1000万円未満 |
信託財産評価額が 3000万円未満 |
信託財産評価額が 5000万円未満 |
|
信託組成費用 |
5万円 |
15万円 |
20万円 |
初期費用として、
・司法書士の登記費用100,000円(税別)
・登録免許税(不動産評価額の0.4%)
が発生いたします。また信託契約書を公正証書で作成する際の公証人手数料が別途発生いたします。
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託す制度です。
託す人と託される人の間で「家族信託契約」を結び、財産の管理などを行う仕組みです。
認知症など、もしものときに備えて、
信頼できる家族に財産の管理を
託しておきたい!
認知症対策には家族信託が
最も有効です!
家族が元気なうちに、
財産の引き継ぎ方を決め、
円満相続を実現したい!
家族信託は遺言のように、
財産の引き継ぎ方を
決めることができます!
認知症や障害を持つ家族の生活を
将来にわたって守りたい!
親なき後、配偶者亡き後の
心配事も家族信託なら
解決できます!
家族が認知症になっても、
資産活用や相続対策を続けたい!
本人のためにも、
家族のためにも
活用できるのが家族信託です!
当事務所によく寄せられる家族信託・民事信託についてのQ&Aを掲載しています。
家族信託はまだ比較的新しい制度ですので
「よくわからないので不安」というお声も多く聞かれます。
ぜひ気になる項目をクリックしてご覧ください。
当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
近年、日本は世界でも類をみないほどの上昇率で高齢化社会となっています。
平成6年では、日本の総人口に対しての高齢化割合は約14%だったものが、今やそれが30%近くまで達し、これが年々増加しています。そして、高齢者割合の上昇と比例して増加するのが認知症患者です。ある統計によると、2025年には、認知症患者は700万人にものぼると言われ、これは実に高齢者5人のうち1人の割合にもなります。この高齢化社会を支える制度として、成年後見人等制度があり、今や約21万人にも上る多くの方がこの制度を利用しています。そして、我々司法書士はこの成年後見人等制度の1番の担い手として現在も活躍をしているわけであります。現に当事務所も、この制度の担い手として、成年後見人をさせていただいております。
しかし、この成年後見人等制度は、障害や認知症等の症状が発生した後に利用できる制度になりますので、元気なうちに利用できるという制度ではありません。そこで、ご本人様やそのご親族様の求める、「将来への備え」や「安心」を形にするための最良な手続きとして、「家族信託」というものがクローズアップされるようになってきたのです。
一般的な家族信託の場合、司法書士や弁護士への支払い費用として、信託財産評価額の1%程度がかかりさらに契約書作成費用が20万円程度かかることが多く、金額面での不安をお持ちの方が多くなかなか普及しておりませんでした。
豊島・練馬 家族信託サポートセンターでは、少しでも多くの方々にこの「家族信託」という制度を気軽に安心して使っていただきたいと思い、定額家族信託というサービスを始めました。
当ホームページでは家族信託(民事信託)を専門とする司法書士による情報提供を行っております。
下記をクリックしていただきますと、当該ページへ移動します。