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認知症になる前に実家の管理を考える 家族信託 金銭管理プラン

認知症になるとおこる「銀行口座の凍結」を防ぐ金銭管理信託とは?


もし親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は凍結され、親名義の住宅など不動産も売却できなくなってしまいます。よくあるお困りごととしては、子供が親を施設に入れるためや、介護に使うための費用を工面しようとしたりして親の定期口座を解約したり、普通預金を引き出すときも銀行は本人が認知症だと知ればお金を引き出すことができなくなってしまいます。

背景には、近年多発する「オレオレ詐欺」や「家族による財産の使い込み」といった問題があります。このように、ご本人の財産を守るために、ご本人の意思能力がはっきりしない状態(=認知症になってしまった後)では、原則、銀行はお金を動かすことを認めません。


もし親が認知症などと診断された場合、子供などの家族が家庭裁判所に申し立て、後見人を決めてもらい、後見人が判断能力のない人に変わって財産を処分することができるのです。

ただ、一度裁判所に申し立てを行うと、取り消しはできませんのでこの点、注意が必要です。また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いですが、最近は様変わりしています。家族や親族が成年後見人になれるのは20%台にすぎません。弁護士や司法書士などが後見人に就任こともあり、もちろん報酬が発生します。

家族による預貯金の引き出し・代理手続きについて


一般社団法人 全国銀行協会が、2021年2月18日、認知症患者が持つ預金の引き出しに関する指針を正式に発表しました。

メディアでの報道によると「医療費など本人の利益が明らかな使途について親族が代わりに引き出せる」との考え方を示したとのことです。

ただ、認知症の家族が自由にご本人のお金を引き出せるということではありませんので、注意が必要です。

主なポイントは以下の3つです。

・法的な代理権を定めた成年後見制度や家族信託などの利用が基本
・医療費や介護費の確保のための、預金引き出しや投資信託の解約を可能にする
・本人が認知かどうかの判断は、医師による診断書の提出のほかに複数の行員による面談が必要


(出所:日経新聞電子版 2021年2月19日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69239400Y1A210C2EE9000/)

また、これはあくまでも、全国銀行協会の指針であり、実際のサービス化については各金融機関での判断になります。

具体的な窓口での対応などについて、各金融機関がどのようなサービスを打ち出すか、今後の動きが注目されます。

元気な今からできる認知症対策は、家族信託がおすすめです

ここまで述べてきた「お困りごと」の対策として、判断能力に問題のない元気なうちに「家族信託」で対策をしておけば、認知症などになっても身近な家族が財産を管理してくれるうえ、成年後見のような毎月の報酬がかかることもありません。信頼できるご家族などが、ご本人の想いを実現するために、財産管理を担うことができます。このため、家族信託は後見人制度とは異なる選択肢として、今、注目を集めています。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

 

 

 

 

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